相続登記の義務化とは?
- 相続した不動産を登記しないと、罰金10万円が課せられる制度
- 法務局で登記費用がかかる(固定資産税評価額の0.4%)
- お金をかけずに登記義務を果たす方法もある
令和6年4月1日から、相続登記の義務化が始まります。
これはすべての不動産が対象となるため、令和6年以前に相続した不動産にも適用されます。
催告されても相続登記をしない場合、10万円の罰金が科せられます。また、登記名義人の住所変更を怠った場合にも、5万円の罰金(予定)が科せられます。
とはいえ、急に催告通知が来ても、なんのことかわからず、詐欺だと思われる方も多いかと思います。
このページでは、この度開始する相続登記義務化の制度についてざっくりと解説していきたいと思います。
相続登記の義務化ってどんな制度?
簡単に説明すると、相続登記とは不動産の所有者の名義を変更することです。
例えば、Aさん(夫)、Bさん(妻)、Cさん(息子)の三人暮らしのご家庭があったとします。家と土地の所有者である夫Aさんが亡くなった場合、その家と土地の所有者は妻であるBさんと、息子であるCさんが相続することになります。
つまり、妻Bさんと息子Cさんが共同相続することになり、家と土地はBさんとCさん2人の名義になるはずです。
しかし、登記は自動的に反映されないため、依然として家と土地は亡くなったAさん名義のままになっているのです。
これまでの法律では、これを放置したままでも許容されてきたのですが、今回の法改正によって、これを義務化することになったのです。要するに、相続登記の義務化とは、名義変更の義務化と言えます。
どれくらいお金がかかるの?
相続登記には、固定資産税評価額の0.4%が登記費用(登録免許税)としてかかります。
これは税金であり、固定資産税評価額に対して一律に課せられます。
例を挙げると、家(建物)500万円、土地3000万円が固定資産税評価額として登録されている場合、計3500万円の0.4%である14万円が登記費用としてかかります。これに加えて、司法書士に払う登記の依頼料金が最低でも6~7万円はかかりますから、おおむね20万円ほどの費用がかかることになります。
これを払わずに放置した場合、さらに罰金10万円がかかる、というのが今回の法改正です。
いずれにしても登記をしなければならないことになり、急な家計の負担が増えることが予想されます。
お金をかけずに義務を果たす方法はあるの?
とはいえ、相続が開始したとしても、すぐに登記をできるとは限りません。
上記の例でも、BさんとCさんの折り合いが悪く、互いが単独での所有権を主張したらどうなるでしょうか。
遺産の分割協議は1年を超えることも珍しくありません。その間に登記の催告が来たら、罰金を払わないといけないのでしょうか?
そんな時のために、今回の法改正では、相続人申告登記という制度が始まりました。
相続人申告登記を活用しましょう
相続人申告登記とは、登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務を果たしたとみなされる制度です。
これは登録免許税がかからず、簡易的に申請義務を果たすことができる仮の措置です。
つまり、当面のあいだは無料で相続登記の申請義務を果たすことができるのです。
とはいえ、その後ずっと登記義務を逃れられるわけではありません。もしも令和6年4月1日以前に相続があった場合、簡易措置である相続人申告登記が適用されるのは令和9年3月31日までです。その後、遺産分割協議が終了すれば、その日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
まとめ
まとめ
- 相続登記とは、所有権の名義変更のこと
- 相続登記を怠ると10万円の罰金
- とりあえず無料で相続人申告登記をして、3年の猶予をもらいましょう
- 遺産分割協議終了から3年以内に相続登記をしましょう
新しい相続登記制度について解説しましたが、いかがでしたでしょうか。
今後の相続登記は、名義人の氏名・住所変更を怠った場合でも5万円の罰金が科せられることになることが決まっています(施行日未定)。
今回の相続登記義務化についても、もっと詳しく知りたいという方がいましたら、下記のお問い合わせフォームまたはLINEで無料にて承っておりますので、ぜひお問い合わせください。